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定期預金の自動継続「時効」認めず
1年満期で自動継続される定期預金を15年後に解約請求された金融機関が「消滅時効」(10年)を理由に払い戻しを拒めるか−が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は24日、金融機関の上告を棄却。時効を認めなかった2審判決が確定した。
藤田宙靖裁判長は消滅時効の起算点について
「解約の申し入れで自動継続されなくなった最初の満期日から進行する」
と初判断。
「継続停止の申し出をするか否かは預金者の自由に委ねられている。初回満期日前の継続停止の申し出が可能だからといって、払い戻し請求権の消滅時効は初回満期日からは進行しない」
と述べ、自動継続期間中に解約の申し入れがなければ、時効は進まないと判示した。
原告は千葉県市原市の男性。東京スター銀行を相手に、定期預金200万円と利息の支払いを求めていた。
1、2審判決などによると、男性は昭和62年2月、市原信用組合に年利3・86%で200万円を定期預金に預け入れ。同信組は合併し千葉県商工信用組合となった後、平成14年8月、東京スター銀行(本店:東京都港区)に営業譲渡。男性は営業譲渡直前に解約を申し入れたが拒否され、提訴。東京スター銀行は消滅時効の成立などを主張し、支払いを拒んできた。
1審は「初回満期日から消滅時効期間が起算される」と男性の請求を棄却。2審は「解約申し入れ後初めての満期日の翌日から消滅時効期間が進行を開始した」と男性の請求を認め、東京スター銀行が上告していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070425-00000022-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070424-00000104-yom-soci
http://shittoku-news.seesaa.net/article/39892141.html
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