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車両保険訴訟 盗難巡り故意立証は損保に
自動車が盗まれた際の保険金支払いを巡り、盗難の立証責任が損害保険会社とユーザーのどちらにあるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は17日、「第3者に車が持ち去られた事実」はユーザー側に、「ユーザーが自分の意思で第三者に持ち去らせたかどうか」は損害保険会社に立証責任があるとの初判断を示した。その上でユーザー敗訴の2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。従来の下級審判決に比べ、ユーザーの立証責任を軽減する判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。
保険金支払いを巡っては、商法や損害保険契約の約款に
「保険会社はユーザーの故意で生じた損害について支払う責任はない」
との免責規定がある。高級車の盗難では自作自演の保険金詐欺もあり、従来の下級審判決は
「自分の意思(故意)による持ち去りではないとのユーザーの立証が不十分で、偽装盗難の疑いがある」
として、ユーザーの請求を退けることが多かった。
第3小法廷は
「ユーザーは持ち去りに関与してないとの立証責任を負わない」
と指摘。損保会社がユーザーの関与を立証できず、裁判所もユーザーの意思による持ち去りかどうか不明と判断した場合、損害保険会社が敗訴することになる。
原告は福岡県福岡市の会社社長の男性。海外渡航中だった02年、自宅駐車場から最新の盗難防止装置「イモビライザー」が付いた高級車を盗まれたとして保険金約450万円の支払いを請求した。
防犯ビデオには男性以外の何者かが1分弱で車を盗む様子が映っていたが、あいおい損保(本店:東京都渋谷区)は
「事前に男性がキーを渡していなければ短時間での犯行は不可能」
として支払いを拒んだ。1審はユーザーの請求を認めたが、2審は偽装の疑いが残るとして退けた。差し戻し後に損害保険会社側の立証が十分かどうかが改めて審理される。
◇バランス重視、真偽不明ならユーザー有利に
車両盗難を巡る17日の最高裁判決は、「損保会社の払い渋りに加担している」との批判もあった下級審判決を見直す一方、ユーザー側にも一定の立証責任を課した。理由のない支払い拒絶と不正請求の双方を防止するためにバランスを図った判断といえるだろう。
従来の下級審判決は、ユーザー側に「自分は盗難とは無関係」という難しい立証を求めてきた。損害保険会社がこうした裁判所の姿勢を根拠に「ユーザーの言い分は不自然で盗難の証明がない」と保険金の支払いを拒むこともあった。ユーザー側には「言いがかりだ」との不満が根強くある。
一方で、最近は「ユーザーは『車がなくなった』ことを立証すれば十分」とした判断も出始めていた。最高裁が昨年6月、盗難とは別に車の「ひっかき傷」などが問題になった裁判で
「ユーザーが故意に傷をつけたかどうかは損害保険会社に立証責任がある」
との判断を示したためだ。
これらに対し、今回の最高裁判決は
「ユーザーは車が第三者に持ち去られた事実を立証する責任がある」
と判断。
「なくなったというだけでユーザーの立証を十分とすれば不正が横行する」
との業界側の懸念にも一定の理解を示す形となった。
この判断は、すべての訴訟でユーザー側に有利な影響を与えるものではない。だが、立証責任を負った損害保険会社が「ユーザーの故意」を十分に立証できない場合は、ユーザー勝訴につながることになる。支払いを拒絶する損害保険会社には、十分な調査や理由の説明が求められている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070417-00000045-mai-soci
http://mettagiri.269g.net/article/4122081.html
http://deductive.blog31.fc2.com/blog-entry-8.html
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