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貸金業のATM利用料 1万円以下は105円 自民一致

金融庁は本当に貸金業者の実態を分かっているのだろうか?
下記の記事中で、宇都宮健児弁護士が指摘するとおり、ATMの利用料を下げたとしても、貸金業者に脅されて何度もATMを利用させられるケースもあるはず。そういったことは起きてから対処するのだろうか?悪いことする奴はかしこいです。想像を絶するような方法で金を稼ごうとします。法の抜け目をうまく突いて来るので、その辺りをよく考えてほしいものです。

金融庁が7月に公表した改正貸金業法の政省令案で、消費者金融のATM(現金自動受払機)を利用して借り入れや返済をする際、最大630円の利用料が設定された問題で、自民党金融調査会は16日、料金を大幅に引き下げることを決めた。出入金額が1万円超の場合は210円、1万円以下の場合には105円とする。金融庁はこれに沿って変更し、週内にも政省令が閣議決定される見通しだが、中身が直前に大幅に変わるのは異例。

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政省令は12月19日に施行されるが、利用料は09年末ごろ適用される。

ATM利用料は従来は金利に含まれていたが、改正貸金業法で、上限金利を引き下げる代わり、利用者が金利とは別に負担することになり、政省令で金額を定めることになっていた。金融庁の当初案は出入金額が3万円以上が630円、3万円未満は420円で、「利用料を加えると、金利30〜40%と同じ負担になり、高金利は変わらない」との批判が出ていた。

金融庁は同日、一律210円とする案も示したが、「低額返済の場合は割高になる」との意見が出て、1万円以下の場合は半額になった。ただ、3万円以上の返済の場合は、利用料とは別に印紙税210円がかかる。

「高金利引き下げ全国連絡会」の宇都宮健児弁護士(61・愛媛県出身)は同日会見し、

 「消費者に配慮した案になったが、貸金業者がATMを何度も利用させ、新たな収益源にする恐れがある」

と指摘した。

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